放置車両の撤去・買取

不当放置車両、長期間放置車両、撤去処分致します。

放置車両撤去イメージ放置車両撤去イメージ
    放置車両に困っているユーザーイメージ
  • 自宅車庫や駐車場に何年も車を放置して動かなくなってしまった。
  • 駐車場管理をしているが、借主が車を置いたまま行方不明になって しまった。
  • 店舗や敷地内に所有者不明の車が不当に放置されている。
  • 廃屋を解体したいが、車が放置されている。
  • 所有者の親族が亡くなり、その後車が放置されたままになっている。
  • 車を置いたまま転居してしまい、駐車場所有者から撤去警告を受けている。
  • 公共機関、行政機関権限で適正な放置車両撤去処分を行える引受け先を探している。等々

不当に放置されて被害を被っているのに、更に高額な費用負担を行い 処分を行わないといけない。
そんな不条理な状況においてお悩みの方
お気軽にご相談下さい。
ほとんどのケースは0~5万円程で作業が行えます。
また、車種によっては部品リサイクル価値を評価し買取りお見積りとなるケースも多くあります。
放置継続による被損害額、賃料機会損失額と比べてご検討いただければと思います。

オートランド東京マスコット

オートランド東京の放置車両撤去サービス特徴とは

同様のサービスは他にもありますが、弊社のサービスは費用を抑え自己責任で早急に対処したいという方にお勧めです。今までの多くのお引受け事例からサポート致します。

訴訟費用と時間をこれ以上費やせない、見つかる当ての無い所有者追跡に費用をかけたくない、損害金を賠償してもらえる可能性が低い相手にこれ以上執着したくない、等でお悩みの方には特にお勧めです。

項目他社オートランド東京備考
所有者
追跡調査

必要経費、人件費等 無料ではないので 相応の料金が発生
最低限必要な所有者調査程度 不当行為による多くのケースでは未払金、損害金等を弁済してもらえる可能性は低いです。費用をかけて執拗に接触を試みる事はせず、最低限必要な調査及び警告対応を行い早期解決を目指します。
法的申し立て
行う場合は高額 な料金負担発生
ご要望がある場合のみ
(弁護士紹介いたします)
裁判には50-70万円程の弁護士・裁判費用及び期間が必要となり損害金回収の可能性が低い場合は更なる損害となってしまいます。対象車の評価が高価であれば法的手続きが安全かつ有益(勝訴による損害賠償請求)となる場合もありますので弁護士ご紹介致します。
レッカー作業
外部委託の場合有
自社対応 外注レッカー作業ではなく、自社対応致しますので、状況を判断して最良の段取り、柔軟なご対応を行います。
放置車両買取り × 車種により可能 廃車買取店ならではの査定が可能です。放置車両でも車両価値がある車両は買取査定を行います。また、中古車取扱い店なので、処分時に参考となる対象車両の市場相場もお調べ致します。
解体作業
外部委託の場合有
リサイクル法
認可業者
自動車リサイクル法認可業者ですので、リサイクル法に基づき自社引取り処理を行い、以後の処理も適正に進めていきます。解体後の証明書発行まで責任を持って行います。
撤去費用総額 内容により異なります。 0円~
地域・作業内容により異なります。
自社対応により出来る限り費用負担が少なくなるようお見積り致します。※リサイクル料金未預託の場合は別途法定リサイクル料金が必要です。

資料イメージ自動車リサイクル法に基づく適正な解体が行われた事を証明する資料をご発行致します。

ご注意いただきたい点

  • 放置車両が高額な車両の場合は、法的段取りを行っての処分ではない場合、後日所有者が現れて意義申し立てを行われるというリスクが高くなります。また、通常は価値のある車両を捨てる人はいないので、何らかの事件性等があるという可能性も考慮し慎重に対処していく必要があります。
  • 放置期間が数日から数週間程度の場合は、所有権者が所有権を放棄したと判断し辛い状況となります。後日所有者が現れる可能性、法的リスクがありますので、充分な確認を行わず任意処分を急いで進める事は特段の正当性が無い限り控えるべきです。
  • もし後日所有者が現れた場合の処分責任対処はご依頼者様となります。弊社が責任を肩代わりするサービスではありませんのでご注意下さい。
  • 車内に多くの残留物が残されている場合は別途産廃処分料金が発生する場合があります。
  • 放置車両の移動のみのお引受けは行っておりません。解体処理までのお引受けとなります。
  • 高額な有価値が明らかな放置自動車、放置期間が短い場合等、損害賠償リスクの他に、自力救済の禁止に該当し民法上の不法行為となる可能性が高い場合には、法的対処を行わない撤去作業はお引受けが行えない場合があります。

アドバイス

  • ご依頼者様にて保有している情報がある場合は最低限の調査(書面送付、連絡等)を行うと良いと思います。行われた行動は、放置されてからの時系列記録として資料となるよう、記録を残しておくと良いと思います。
  • ご依頼いただけます場合は、内容証明書の文例見本をご用意しております。
  • 私有地内では警察も不介入となりますが、念の為、管轄の警察署にて事件性の無い車両(盗難、事故後乗捨て等)ではないかお問合せいただくと良いと思います(一切対応していただけない事もあるようですが)。
  • 処分前に対象車両の市場価値を調べる事も重要となります。弊社でもお調べ出来ますが、より確実に第三者による記録を残したい場合は、日本自動車査定協会等があります。
  • もし所有者の関係者(親族、連帯保証人等)と連絡が行える場合は、費用請求まで行えれば最良ですが、難しいようであれば最低限車両処分の同意書を受取れる事が出来れば以後より安心となります。

車両は動かさずに放置しておけばおくほど状態が劣化していきます。長年の放置になってしまうと、撤去作業がより困難になり高額な費用がかかる事もあります。
そうなる前に、できるだけ早い処理を行えば土地も気持ちもスッキリです!!

オートランド東京マスコット

「放置車両撤去お引受け事例」

依頼者月極駐車場管理不動産会社様

事 例3ヶ月以上駐車場代滞納となり音信不通。以前に部屋も契約していた所有者の為、その時の資料から親族へ連絡を行い処分同意を得て撤去解体処理。

依頼者月極駐車場大家様

事 例契約していない車両が不当に放置。弊社で開錠作業を行うも車内に一切の資料無し。市場価値が無い車両の為、大家様の一存で撤去解体処理。

依頼者コインパーキング運営会社様

事 例所有者不明の車両が不当に長期間使用。調査行うも連絡は行えず駐車料金が車両価値以上に高額になっている為、管理規約に基づき撤去解体処理。

依頼者ショッピングセンター管理会社様

事 例半年以上、動いた形跡の無い車両が放置。立体駐車場でレッカー車が進入不可の為、開錠及びエンジン始動作業を行い場内へ搬出後、撤去解体処理。

依頼者ホテル経営会社様

事 例地下駐車場へ2年以上放置。地下なのでレッカー車が進入不可。エンジン始動も不可の為に牽引車両で地上へ搬出後、撤去解体処理。

依頼者某大学様

事 例大学敷地内に10年以上倉庫として使用されていた車両を処分依頼。状態は劣悪でしたが車両としての形は保っていた為、自動車リサイクル法に基づき撤去解体処理。

依頼者鉄道会社様

事 例線路高架下に複数の長期放置車両。数年以上の放置により使用可能車としての状態ではない為、所定の手続き後、撤去解体処理。

依頼者某地域行政機関様

事 例管轄下の処分対象車両を行政手続きに基づき撤去解体処理。

放置車両撤去イメージ放置車両撤去イメージ

放置車両の撤去依頼をお引受けした時によく聞く事は、早く処分したかったがどのような段取りを行えば良いか解らず、また多額の費用負担の心配もあり、いつの間にか時間が経ってしまったという事です。
弊社の放置車両撤去は車両レッカーから解体まで全て行いますのでお任せいただくだけでOKです。

もちろん、必要書類が揃っていれば運輸支局での抹消登録手続きまで責任持って行います。
車両解体処理は自動車リサイクル法に基づき行います。当該車両が確かに解体処理されたという証明記録が残るよう手続き致します。

放置自動車作業実例

放置自動車作業実例一覧はこちら

放置車撤去までに行うべき段取り

自力救済の禁止の原則により、たとえ放置車で被害を被っても他人の財物を勝手に処分する事は認められていません。
これに反しない為には訴訟を提起して裁判所の判決を得た上で強制執行による処分を進めなくてはなりません。
しかしこれには20-50万円(弁護士費用含む)の裁判費用と半年以上の期間を要します。

価値のある車輌の場合には賠償リスクがあるので訴訟対応を行うべきケースが多いですが、車輌価値が低い場合、何年も放置されて実動中古車として実態が無い場合等、損害額が車輌価値を明らかに上回っている場合には、放置された被害者が更なる費用負担を強いられて損害が増える事を防ぐ為に任意処分を行う事も1つの方法だと考えます。

以下は自己責任による処分を検討されている方への最低限行うべきと思う内容です。訴訟リスク、法的リスクがある事を理解した上で慎重に検討する必要があります。
また、放置されてから撤去を行うまでの状況・行動を日時も含めて記録として残しておくと後々の資料となります。

【STEP1】「警察へ確認依頼する」

私有地の場合は原則警察は介入してくれません。
しかし、盗難車・捜査対象車等の事件性のある車輌については警察が押収する事になります。
また、これは各地警察署の担当署員により異なる対応なのですが、ナンバープレートから車検証上の所有者へ連絡を試みてくれる場合もあります。 但し、ナンバープレートが外されている場合は解錠して車体番号まで確認してもらう事はできません。
そして、所有者の情報を教えてはもらえませんので、もし連絡が取れたとしても応じてもらえなければ進展はありません。
進展が無い場合でも、撤去処分にあたり警察への照会も行ったという行動事実は残りますので、所有者に心当たりが無い状況の場合では行うようにしてください。

【STEP2】「所有者を調べる」

契約時に車検証写しを預かっている、所有者の推測がついている、車輌価値が明らかに低いので余計な手間と費用をこれ以上かけず自己責任で任意処分を行いたい、等の場合には、オートランド東京ではこの調査が無くてもお引受けできる場合があります。

ナンバープレートがある場合には、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会へ申請する事により車検証の情報を確認する事ができる登録事項等証明書を取得する事ができます。
普通車、軽自動車では申請方法が異なります。
また、確認できる内容はあくまで車検証登録時の内容となりますので、その後転居してしまっている場合には住民票等の請求を行わないと現住所を調べる事はできません。第三者による住民票等の請求方法は多くの必要資料と条件がありますのでここでは省略します。

[普通車]
車体番号情報も解ればそれら情報のみで申請確認が可能となりますが、車体番号はエンジンルームやドア内側に記載されている事が多い為に確認するには解錠が必要となります。
もし車体番号の確認が行えない場合には、放置状況が解る資料として「私有地放置車両関係位置図」を作成して、運輸支局にある申請書と申請者の身分証提示を行い取得が行えます。費用は印紙代300円です。
ご依頼いただけます場合は弊社で照会代行も可能ですのでお問い合わせください。

私有地放置車両関係位置図(関東運輸局)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109122.pdf
※様式には記載ありませんが、運輸支局担当者によると地図は周辺地図と駐車場所見取り図の両方、ナンバープレートが写る画像は前後あると良い、との事です。

[軽自動車]
軽自動車の場合には普通車より申請が複雑な内容となります。特に異なる内容としては対象車のある土地の登記簿謄本(写し可)が必要となる点です。申請者が土地所有者本人でない場合には土地所有者からの委任状も必要となります。
申請者が駐車場管理会社等の場合には、土地所有者との賃貸・管理契約を証する資料も必要となります。
その他申請に必要となる資料も多く状況により異なる為、詳細は申請先の軽自動車検査協会へ確認しながら進めると確実です。

軽自動車検査ファイル照会願出書(軽自動車検査協会作成)
https://www.autoland.jp/pdf/keicar_referenceform.pdf

【STEP3】「所有者へ連絡を試みる」

所有者の確認が行えなかった場合、またはSTEP2を省略して任意で進める場合にはSTEP4へ

車検証情報の確認が行えた場合は連絡を試みましょう。
但し、前述のように転居してしまっている場合には車検証情報だけでは連絡が行えません。
まずは所在確認も兼ねて、配達記録の残る手渡し送達方法(簡易書留、レターパックプラス等)で連絡を試みる事をお勧め致します。
※レターパックライト、特定記録郵便等は配達記録は残りますが手渡しではないので不在でもポスト投函により配達完了となってしまう事がある為に避けましょう。

まずは具体的な撤去日等を詰めてでの話ではなく、放置されて困っている状況の説明、至急連絡を行う事の要請(期日も明記)、連絡先、等を記載する程度の内容で良いと思います。
もし連絡が取れた場合、具体的に処分についての打ち合わせを進めていきます。

手渡しでの送達が届き所在確認が行えたけど音信不通の場合、撤去処分を進める内容、損害金の請求等、具体的に明示した内容証明郵便を作成送付しましょう。
内容証明は内容文書が第三者の日本郵便によって証明されますので、送達された場合にはその内容を相手が確認したという重要な記録となります。
※但し、ここで今までの損害金の請求等も含めて連絡を行うと逃げる為に反応してもらえない可能性が高まります。もし車輌の撤去を最優先する場合には、まずは車輌撤去についての同意(確認)を得る内容のみが良いかと思います。
損害金について請求する場合には車輌撤去完了後に別で話し合いを行う事にした方が撤去はスムーズに進む可能性が上がります。
オートランド東京では内容証明文面のご用意もありますのでご相談ください。

【STEP4】「撤去警告を行う」

所有者との連絡が取れない、または調査連絡は省略して任意で進める場合には撤去に向けての段取りを進めます。
裁判所の判決を得ずに自己責任による処分を進める場合には、まずは車輌に撤去する事を通知する為の警告書を貼る事をお勧め致します。
貼り付けた状態を写真で残しておく事も重要な記録となります。
また、雨天時の水濡れを防ぐ為にビニール袋等に入れて目立つ箇所(フロントまたは運転席窓)に貼ると良いでしょう。

警告書サンプル
https://www.autoland.jp/pdf/houchi_keikoku.pdf

【STEP5】「撤去作業」

もし所有者からの同意を得られた場合には速やかに進めていきましょう。もし鍵を預かる事が出来れば作業が容易になり費用も低く抑えられます(買取り見積りの可能性もUP)。
音信不通の場合には警告書の告知日が過ぎましたら作業を進める段取りを行います。
オートランド東京の作業ではドア開錠も行います。この時に車内残留物を画像等で記録として残しましょう。
もし高価な物品があった場合には処分後一定期間は保管する事をお勧め致します。

引取り車輌は自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理を行います。
後日全ての解体工程が完了した事を証する報告書をご送付致します。
今までの行動記録等とともに資料として保管して下さい。

放置されている状況・経緯、放置者との関係性等、様々な状況が想定される為、解決に向けて検討すべき段取りは個々のケースにより異なります。
お話しをお聞きして今までの豊富な経験よりアドバイス致しますので、まずはオートランド東京へお気軽にお問い合わせください。

オートランド東京マスコット
今すぐ無料査定
査定依頼フォーム
LINE査定
FAX査定