廃車手続きの種類について
年度末は廃車サービス多忙期です
本日は3月年度末、廃車を行うオーナーがもっとも多い月となります。
4月から課税される新年度の自動車税を気にされている事が多い理由です。
特に軽自動車は年度またぎにより差が出ます。
普通車は月割り課税なので、新年度の自動車税が課税されても廃車等により年度途中に税止め手続きを行った場合には未経過月分が還付されます。
しかし軽自動車は年課税なので、例えば4月2日に廃車しても残り364日分の自動車税は還付されません。
逆にこの制度により、4月2日に購入登録した場合には翌年度からの課税となり364日分の自動車税は課税されません。
廃車手続きの種類
廃車について、一口に廃車といってもこれは正確な手続き名ではありません。
車を処分する事を「廃車」、運輸支局で抹消手続きする事を「廃車」、使われる方により広義な意味をもつ場合があります。
廃車手続き、と言いますと正式にはいくつかの手続きがあります。
普通車の場合は運輸支局で行う手続きとなり「一時抹消登録」または「永久抹消登録」となります。
軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行う「返納届」「解体返納」となります。
一時抹消登録・返納届は自動車検査証(車検証)とナンバープレートを返納して書類申請する事により行えます。
これにより自動車税止め手続きも行う事ができます。自賠責保険残期間がある場合は保険会社へ解約請求する事により保険残額の返戻を受けられます。
自動車をリサイクル法に基づき解体を行い、移動報告番号と解体報告記録日の発行が行われた場合には、永久抹消登録・解体返納手続きを行います。解体報告記録日が発行された後には一時抹消登録・返納届の手続きは行えません。
永久抹消登録・解体返納手続きを行った場合には、自動車税(普通車)と自賠責保険の還付に加えて、車検有効期間の残期間が1ヶ月以上あれば自動車重量税の還付も受ける事ができます。
※1ヶ月以上がどのタイミングでの判断かは少しご説明が必要となりますので今回は省略致します。
一時抹消登録手続き・返納届を行った後にリサイクル法に基づき解体して解体報告記録日が発行された場合には、永久抹消登録・解体返納手続きではなく、解体届出という申請を行います。
同じくこれにより自動車重量税残額が残っている場合には追加で還付を受けられます。
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永久抹消登録・解体返納手続きは解体作業が完了してからでないと行えない為、通常お引取りから申請まで1ヶ月程度を要します。
この場合には自動車税と自賠責保険の還付申請も遅れてお客様のお手元に残る金額が減ってしまう為、解体を行い後日永久抹消登録・解体返納手続きを行う自動車でも先ず早急に一時抹消登録・返納届申請を行い、自動車税と自賠責保険の還付が行われるように致します。そして後日あらためて解体届出申請を行うという2回の作業を行っています。
1度で済む手続きが2度になり手間はかかりますが、お客様がより安心してオートランド東京へ手続きもお任せいただける為の施策となります。