廃車と相続について

廃車事故車中古車買取りならオートランド東京

自動車の所有者が死亡された場合、相続人はどのような手続きが必要でしょうか。

通常のように抹消登録手続きが行えなくなるので注意が必要となる為ご案内致します。

今回は相続が関わる(相続人が複数いる)場合についてご案内致します。

遺産分割協議を行い相続手続きをする必要がある

軽自動車は印鑑登録証明書も印鑑も不要となる為、今回は普通車についてのお話しとなります。

自動車の名義変更、抹消登録手続き時には印鑑登録証明書が必要となります。

死亡届を行政へ提出すると除籍手続きが行われて印鑑登録証明書の発行ができなくなります。

そのような状況で自動車の名義を変更する場合には相続手続きにより一度相続権者へ名義移転を行い、その方から次の所有者へ名義移転を行う流れとなります。

もし名義変更ではなく廃車手続き(抹消登録手続き)を行う場合にも、故人による手続きが行えない為に一度相続人へ移転を行ってから相続人が手続きする必要があります。

故人の自動車を次にどのように処理するかにより手続きの流れ、必要書類の内容が異なります。

・相続人が引き継いで使用する場合

・中古車として業者に売却する場合

・廃車解体を行う場合

相続人が引き継いで使用する場合

相続権者の中の誰かが故人の自動車を引き継いで乗る場合には、故人からその方への相続移転手続きを行う必要があります。

相続権者が複数いる場合には遺産分割協議書を作成して代表相続権者を決めた事を運輸支局へ証明します。その他には被相続人が亡くなった事の記載がある戸籍謄本(状況により除籍謄本、改製原戸籍も)、相続人の印鑑登録証明書、実印、保管場所証明書(車庫証明書)等が必要となります。

但し、自動車の査定評価額が100万円以下の場合には遺産分割協議成立申立書という書類により上記より少し簡易的な手続きを行う事ができます。相続権者全員による遺産分割証明は必要なく、相続権者1名での押印署名により申請が行えます。

100万円以下の査定額を証明する資料(査定書等)の写しを添付する必要があります。

中古車として業者に売却する場合

大まかな段取りは前述の相続人が引き継いで使用する場合と変わりません。

ただし、売却する事が決まっているのに一度相続人へ名義を移転すると、その為に運輸支局へ行き手続きが必要となり、車庫証明書の取得も必要となる為に手間が増えてしまいます。

もし売却または第三者へ引渡しする前提での手続きの場合には、「故人→相続人→新所有者」という2度の移転登録手続きを1度の申請で行うダブル移転登録手続きという申請が行えます。

遺産分割協議書、戸籍謄本、新所有者の印鑑登録証明書・委任状・譲渡証等の書類を新所有者へ渡して直接新所有者への移転登録手続きを行ってもらう事ができます。

もし査定額が100万円以下の場合には遺産分割協議書ではなく遺産分割協議成立申立書を提出して相続権者のみで手続きを行う事ができます。この場合に添付する査定証明書は新所有者となり買取り業者に作成してもらえます。

廃車解体を行う場合

故人の自動車を中古車として引き継がず廃車にする場合、自動車リサイクル法に基づく解体を行えば相続手続きは不要となり遺産分割協議書、遺産分割協議成立申立書も必要なくなります。

リサイクル法による解体が完了すると、移動報告番号と解体報告記録日が発行されます。これを申請する事により永久抹消登録手続きを行います。

所有者が亡くなられた事の解る戸籍謄本(除籍謄本)と、そこに記載されている相続権者のうち1名の印鑑登録証明書、実印を用意して永久抹消登録手続きを行う事ができます。

直ぐに解体を行わず、一時的に使用を中止する一時抹消登録手続きを行う場合には前項目の相続手続きにより代表相続権者に相続移転した上で一時抹消登録手続きを行う必要があります。

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相続が絡む手続きは個々の状況により必要な書類、段取りが異なります。

相続権者全員の承諾を得られない、相続放棄しているので遺産分割協議が行えない、等々複雑になるケースもあります。

オートランド東京では相続手続きが必要な申請手続きも代行致します。遺産分割協議成立申立書に添付が必要な査定書も作成しますので、必要書類をご提出いただけましたら後はお任せいただくだけで大丈夫です。

ご不明な内容はお気軽にお問い合わせ下さい。

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