放置車輌を撤去するには
所有者不明の放置車輌撤去を行うには、裁判を行う以外では何をすれば撤去可能かという明確なガイドラインはありません。
私有地であれば警察も不介入となります。その為、撤去したい車輌状況(車輌評価額有無、放置期間、所有者把握可否等)により段取りも異なります。過去の引受け事例、弁護士等の見解により弊社では以下の内容による撤去段取りをお勧めしております。?
登録番号、車体番号等から登録証明書を取得し所有者を確認する。
上記登録証明から所有者への連絡を試みる(記録の残る内容証明推奨)
車検証記載住所地より転居の場合は、住民票を取得し調査を行う。
車体への貼紙による撤去勧告を行う。
撤去前に事件性の無い車輌(盗難、事故等)かどうかを警察へ確認する。
注意事項
登録証明は5250円にて代行取得可能です(撤去までご依頼いただく場合は無料です)。
内容証明書の文例見本ご用意しております。お問い合わせ下さい。
上記内容全てを行わないと撤去できないという事ではありません。状況により異なりますのでまずはご相談下さい。
査定評価価値の無い車輌の場合は、万が一後々に所有者が現れ損害賠償請求された場合、放置期間中の駐車場代(土地賃貸料)が車輌評価額を上回るケースがほとんどなので逆に損害賠償請求できると思われます。
評価価値の高いと思われる車輌は、依頼者の一存で撤去してしまうと後々損害賠償請求を起こされてしまう場合があります。このようなケースでは、裁判所による執行手続きを行う事が無難かと思います。撤去までは2~3ヶ月前後かかります。詳細は弁護士会相談窓口等で相談可能です。?
撤去行なう場合は、車内荷物等も確認行い、写真撮影及び品目の記録を控えておくと良いでしょう。弊社では撤去時に開錠作業も行い車内確認できるように致します。
※注意1 状況によってはお引受けできない場合もあります。
※注意2 当サービスは、放置車輌所有者に対する責務を弊社で肩代わりするものではありません。撤去に関してはご依頼者様での判断及び対処となります。
※注意3 放置車輌の他の場所へのレッカー移動のみのお引受けは、作業時に車輌へのダメージを与える可能性等がある為原則お引受けできません。解体処分までのお引受けとなります。
上記内容はあくまで弊社見解によるアドバイスです。まずはお気軽にご相談下さい。
» 放置車両オンラインお見積はコチラ
